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文部科学省組織令 第88条(地域スポーツ課の所掌事務)

  1. 地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  3. 一地域スポーツクラブ(スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第十七条の二第一項に規定する地域スポーツクラブをいう。)、スポーツ推進委員(同法第三十二条第一項のスポーツ推進委員をいう。)その他の地域におけるスポーツの推進に係る体制の整備
  4. 二学校における体育(学校の教育課程として行われるものを除く。)の振興
  5. 二スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
  6. 三青少年の心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
  7. 四全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、主として青少年を対象とするものに関すること。
  8. 五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  9. 六教育関係職員、スポーツの指導者その他の関係者に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

この条文の基本情報

地域スポーツ課の所掌事務とは何ですか?

定義地域スポーツ課の所掌事務とは、文部科学省組織令第88条に定められた規定で、「地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第88条(地域スポーツ課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第88条の条文原文は「地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第88条は第二款 内部部局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第88条の前の条は文部科学省組織令第87条です。
  7. 文部科学省組織令第88条の次の条は文部科学省組織令第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/88

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