文部科学省組織令 第89条(競技スポーツ課の所掌事務)
- 競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一スポーツに関する競技水準の向上に関すること(スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関することを除く。)。
- 二スポーツに関する競技水準の向上を主たる目的とする全国的な規模の事業を行う団体(プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるスポーツ事業(第四号及び次条第四号において「プロスポーツ事業」という。)を行うものを除く。次号及び次条第一号ハにおいて「中央競技団体」という。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 三中央競技団体の業務の適正かつ円滑な実施の促進のための補助に関すること。
- 四全国的な規模において行われるスポーツ事業(プロスポーツ事業を除く。)のうち、国民スポーツ大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること。
この条文の基本情報
競技スポーツ課の所掌事務とは何ですか?
定義競技スポーツ課の所掌事務とは、文部科学省組織令第89条に定められた規定で、「競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第89条(競技スポーツ課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第89条の条文原文は「競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第89条は第二款 内部部局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第89条の前の条は文部科学省組織令第88条です。
- 文部科学省組織令第89条の次の条は文部科学省組織令第90条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/89