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文部科学省組織令 第90条(参事官の職務)

  1. 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  3. 一地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
  4. 二スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)
  5. 三スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進
  6. 二スポーツのための補助(前号イからハまでに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
  7. 三国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
  8. 四全国的な規模において行われるプロスポーツ事業に関すること。
  9. 五スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。
  10. 六公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
  11. 七公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
  12. 八私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。
  13. 九スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
  14. 十スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、文部科学省組織令第90条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第90条(参事官の職務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第90条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第90条は第二款 内部部局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第90条の前の条は文部科学省組織令第89条です。
  7. 文部科学省組織令第90条の次の条は文部科学省組織令第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/90

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