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文部科学省組織令 第91条(スポーツ審議会)

  1. スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
  2. 2.スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
  4. 二前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。
  5. 三スポーツ基本法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
  6. 3.前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

スポーツ審議会とは何ですか?

定義スポーツ審議会とは、文部科学省組織令第91条に定められた規定で、「スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第91条(スポーツ審議会)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第91条の条文原文は「スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第91条は第三款 審議会等に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第91条の前の条は文部科学省組織令第90条です。
  7. 文部科学省組織令第91条の次の条は文部科学省組織令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/91

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