(設置)
第75条
別タブ ↗法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
(設置)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
(中央教育審議会)
中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
二前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
三文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。
四前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
五生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条の二第三項、学校教育法、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)並びに日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第十五条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
六理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項、産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項及び学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2前項に定めるもののほか、中央教育審議会に関し必要な事項については、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)の定めるところによる。
(教科用図書検定調査審議会)
教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)の定めるところによる。
(大学設置・学校法人審議会)
大学設置・学校法人審議会は、学校教育法、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会に関し必要な事項については、大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)の定めるところによる。
(国立研究開発法人審議会)
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)