文部科学省組織令 第78条(大学設置・学校法人審議会)
- 大学設置・学校法人審議会は、学校教育法、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会に関し必要な事項については、大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
大学設置・学校法人審議会とは何ですか?
定義大学設置・学校法人審議会とは、文部科学省組織令第78条に定められた規定で、「大学設置・学校法人審議会は、学校教育法、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第78条(大学設置・学校法人審議会)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第78条の条文原文は「大学設置・学校法人審議会は、学校教育法、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」で始まります。
- 文部科学省組織令第78条は第三節 審議会等に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第78条の前の条は文部科学省組織令第77条です。
- 文部科学省組織令第78条の次の条は文部科学省組織令第79条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/78