文部科学省組織令 第79条(国立研究開発法人審議会)
- 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
国立研究開発法人審議会とは何ですか?
定義国立研究開発法人審議会とは、文部科学省組織令第79条に定められた規定で、「国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第79条(国立研究開発法人審議会)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第79条の条文原文は「国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」で始まります。
- 文部科学省組織令第79条は第三節 審議会等に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第79条の前の条は文部科学省組織令第78条です。
- 文部科学省組織令第79条の次の条は文部科学省組織令第80条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/79