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文部科学省組織令 第80条(設置)

  1. 文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。
  2. 2.前項に定めるもののほか、本省に、科学技術・学術政策研究所を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、文部科学省組織令第80条に定められた規定で、「文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第80条(設置)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第80条の条文原文は「文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第80条は第四節 施設等機関に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第80条の前の条は文部科学省組織令第79条です。
  7. 文部科学省組織令第80条の次の条は文部科学省組織令第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/80

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