(設置)
第80条
別タブ ↗文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。
2前項に定めるもののほか、本省に、科学技術・学術政策研究所を置く。
(設置)
文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。
2前項に定めるもののほか、本省に、科学技術・学術政策研究所を置く。
(国立教育政策研究所)
国立教育政策研究所は、教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
2国立教育政策研究所に、評議員会を置く。
3評議員会は、国立教育政策研究所の事業計画、経費の見積り、人事その他の運営及び管理に関する重要事項について、国立教育政策研究所の長に助言する。
4評議員会の組織及び運営については、国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)の定めるところによる。
5国立教育政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。
(科学技術・学術政策研究所)
科学技術・学術政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
二学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
三資源の総合的利用に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
四文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。
2科学技術・学術政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)