文部科学省組織令 第82条(科学技術・学術政策研究所)
- 科学技術・学術政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
- 二学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
- 三資源の総合的利用に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
- 四文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。
- 2.科学技術・学術政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
科学技術・学術政策研究所とは何ですか?
定義科学技術・学術政策研究所とは、文部科学省組織令第82条に定められた規定で、「科学技術・学術政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第82条(科学技術・学術政策研究所)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第82条の条文原文は「科学技術・学術政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第82条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第82条の前の条は文部科学省組織令第81条です。
- 文部科学省組織令第82条の次の条は文部科学省組織令第83条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/82