(次長)
第92条
別タブ ↗文化庁に、次長二人を置く。
(次長)
文化庁に、次長二人を置く。
(文化財鑑査官及び審議官)
文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。
2文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。
3審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(課及び参事官の設置)
文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三表彰及び儀式に関すること。
四恩給に関する連絡事務に関すること。
五機密に関すること。
六長官の官印及び庁印の保管に関すること。
七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
九文化庁の保有する情報の公開に関すること。
十文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十二広報に関すること。
十三文化庁の機構及び定員に関すること。
十四文化庁の事務能率の増進に関すること。
十五文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十六文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十七文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
十九東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
二十文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十一庁内の管理に関すること。
二十二文化庁の行政の考査に関すること。
二十三文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十四文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十五文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十六前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画調整課の所掌事務)
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関すること並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
四博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
五学芸員となる資格の認定に関すること。
六アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
七独立行政法人国立科学博物館及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
(文化経済・国際課の所掌事務)
文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
(国語課の所掌事務)
国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国語の改善及びその普及に関すること。
二アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
(著作権課の所掌事務)
著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百四条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。
二文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。
(文化資源政策・記念物課の所掌事務)
文化資源政策・記念物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(次条第一号及び第二号、第百二条第一号及び第二号並びに第百四条第六号及び第七号に規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。
二文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三文化財についての補助及び損失補償に関すること。
四記念物の保存及び活用に関すること。
五文化的景観の保存及び活用に関すること。
六埋蔵文化財の保護に関すること。
(美術学芸課の所掌事務)
美術学芸課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
一建造物以外の有形文化財の保存及び活用に関すること。
二文化財の保存技術の保存及び活用に関すること。
三独立行政法人国立文化財機構の組織及び運営一般に関すること。
(建造物課の所掌事務)
建造物課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
一建造物である有形文化財の保存及び活用に関すること。
二伝統的建造物群保存地区の保存及び活用に関すること。
三文化財の防災に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
四文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
(宗務課の所掌事務)
宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
二都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第六号及び第七号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
一文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号、次号、第四号及び第五号において同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第五号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二文化の振興のための助成に関すること。
三文化施設のうち劇場、音楽堂その他これらに類する施設(以下この号において「劇場等」という。)に関すること(劇場等の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の劇場等の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
四文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
五文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
六無形文化財の保存及び活用に関すること。
七民俗文化財の保存及び活用に関すること。
八観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。
十学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
十一私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
十二地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十三教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十四独立行政法人国立美術館の組織及び運営一般に関すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)