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文部科学省組織令 第97条(文化経済・国際課の所掌事務)

  1. 文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 二興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  4. 三文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

文化経済・国際課の所掌事務とは何ですか?

定義文化経済・国際課の所掌事務とは、文部科学省組織令第97条に定められた規定で、「文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第97条(文化経済・国際課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第97条の条文原文は「文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第97条は第二款 内部部局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第97条の前の条は文部科学省組織令第96条です。
  7. 文部科学省組織令第97条の次の条は文部科学省組織令第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/97

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