文部科学省組織令 第96条(企画調整課の所掌事務)
- 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 三美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関すること並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
- 五学芸員となる資格の認定に関すること。
- 六アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
- 七独立行政法人国立科学博物館及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
企画調整課の所掌事務とは何ですか?
定義企画調整課の所掌事務とは、文部科学省組織令第96条に定められた規定で、「企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第96条(企画調整課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第96条の条文原文は「企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第96条は第二款 内部部局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第96条の前の条は文部科学省組織令第95条です。
- 文部科学省組織令第96条の次の条は文部科学省組織令第97条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/96