文部科学省組織令 第95条(政策課の所掌事務)
- 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 三表彰及び儀式に関すること。
- 四恩給に関する連絡事務に関すること。
- 五機密に関すること。
- 六長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 八法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 九文化庁の保有する情報の公開に関すること。
- 十文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十一文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 十二広報に関すること。
- 十三文化庁の機構及び定員に関すること。
- 十四文化庁の事務能率の増進に関すること。
- 十五文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十六文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十七文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十八東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
- 十九東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
- 二十文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 二十一庁内の管理に関すること。
- 二十二文化庁の行政の考査に関すること。
- 二十三文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二十四文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十五文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
- 二十六前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
政策課の所掌事務とは何ですか?
定義政策課の所掌事務とは、文部科学省組織令第95条に定められた規定で、「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第95条(政策課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第95条の条文原文は「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第95条は第二款 内部部局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第95条の前の条は文部科学省組織令第94条です。
- 文部科学省組織令第95条の次の条は文部科学省組織令第96条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/95