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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第98条(国語課の所掌事務)

  1. 国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国語の改善及びその普及に関すること。
  3. 二アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。

この条文の基本情報

国語課の所掌事務とは何ですか?

定義国語課の所掌事務とは、文部科学省組織令第98条に定められた規定で、「国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第98条(国語課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第98条の条文原文は「国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第98条は第二款 内部部局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第98条の前の条は文部科学省組織令第97条です。
  7. 文部科学省組織令第98条の次の条は文部科学省組織令第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/98

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