文部科学省組織令 第99条(著作権課の所掌事務)
- 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百四条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。
- 二文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
著作権課の所掌事務とは何ですか?
定義著作権課の所掌事務とは、文部科学省組織令第99条に定められた規定で、「著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第99条(著作権課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第99条の条文原文は「著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第99条は第二款 内部部局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第99条の前の条は文部科学省組織令第98条です。
- 文部科学省組織令第99条の次の条は文部科学省組織令第100条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/99