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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第99条(著作権課の所掌事務)

  1. 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百四条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。
  3. 二文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

著作権課の所掌事務とは何ですか?

定義著作権課の所掌事務とは、文部科学省組織令第99条に定められた規定で、「著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第99条(著作権課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第99条の条文原文は「著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第99条は第二款 内部部局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第99条の前の条は文部科学省組織令第98条です。
  7. 文部科学省組織令第99条の次の条は文部科学省組織令第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/99

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