受講中の講座ブックマーク無料で登録

文部科学省組織令 第100条(文化資源政策・記念物課の所掌事務)

  1. 文化資源政策・記念物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(次条第一号及び第二号、第百二条第一号及び第二号並びに第百四条第六号及び第七号に規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。
  3. 二文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 三文化財についての補助及び損失補償に関すること。
  5. 四記念物の保存及び活用に関すること。
  6. 五文化的景観の保存及び活用に関すること。
  7. 六埋蔵文化財の保護に関すること。

この条文の基本情報

文化資源政策・記念物課の所掌事務とは何ですか?

定義文化資源政策・記念物課の所掌事務とは、文部科学省組織令第100条に定められた規定で、「文化資源政策・記念物課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第100条(文化資源政策・記念物課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第100条の条文原文は「文化資源政策・記念物課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第100条は第二款 内部部局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第100条の前の条は文部科学省組織令第99条です。
  7. 文部科学省組織令第100条の次の条は文部科学省組織令第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/100

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›