文部科学省組織令 第102条(建造物課の所掌事務)
- 建造物課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
- 一建造物である有形文化財の保存及び活用に関すること。
- 二伝統的建造物群保存地区の保存及び活用に関すること。
- 三文化財の防災に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 四文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
建造物課の所掌事務とは何ですか?
定義建造物課の所掌事務とは、文部科学省組織令第102条に定められた規定で、「建造物課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第102条(建造物課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第102条の条文原文は「建造物課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。」で始まります。
- 文部科学省組織令第102条は第二款 内部部局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第102条の前の条は文部科学省組織令第101条です。
- 文部科学省組織令第102条の次の条は文部科学省組織令第103条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/102