文部科学省組織令 第103条(宗務課の所掌事務)
- 宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
- 二都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
この条文の基本情報
宗務課の所掌事務とは何ですか?
定義宗務課の所掌事務とは、文部科学省組織令第103条に定められた規定で、「宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第103条(宗務課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第103条の条文原文は「宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第103条は第二款 内部部局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第103条の前の条は文部科学省組織令第102条です。
- 文部科学省組織令第103条の次の条は文部科学省組織令第104条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/103