文部科学省組織令 第93条(文化財鑑査官及び審議官)
- 文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。
- 2.文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。
- 3.審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
文化財鑑査官及び審議官とは何ですか?
定義文化財鑑査官及び審議官とは、文部科学省組織令第93条に定められた規定で、「文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第93条(文化財鑑査官及び審議官)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第93条の条文原文は「文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。」で始まります。
- 文部科学省組織令第93条は第一款 特別な職に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第93条の前の条は文部科学省組織令第92条です。
- 文部科学省組織令第93条の次の条は文部科学省組織令第94条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/93