文部科学省組織令 第81条(国立教育政策研究所)
- 国立教育政策研究所は、教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
- 2.国立教育政策研究所に、評議員会を置く。
- 3.評議員会は、国立教育政策研究所の事業計画、経費の見積り、人事その他の運営及び管理に関する重要事項について、国立教育政策研究所の長に助言する。
- 4.評議員会の組織及び運営については、国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)の定めるところによる。
- 5.国立教育政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
国立教育政策研究所とは何ですか?
定義国立教育政策研究所とは、文部科学省組織令第81条に定められた規定で、「国立教育政策研究所は、教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第81条(国立教育政策研究所)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第81条の条文原文は「国立教育政策研究所は、教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第81条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第81条の前の条は文部科学省組織令第80条です。
- 文部科学省組織令第81条の次の条は文部科学省組織令第82条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/81