文部科学省組織令 第77条(教科用図書検定調査審議会)
- 教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
教科用図書検定調査審議会とは何ですか?
定義教科用図書検定調査審議会とは、文部科学省組織令第77条に定められた規定で、「教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第77条(教科用図書検定調査審議会)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第77条の条文原文は「教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」で始まります。
- 文部科学省組織令第77条は第三節 審議会等に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第77条の前の条は文部科学省組織令第76条です。
- 文部科学省組織令第77条の次の条は文部科学省組織令第78条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/77