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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第76条(中央教育審議会)

  1. 中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
  3. 二前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
  4. 三文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。
  5. 四前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
  6. 五生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条の二第三項、学校教育法、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)並びに日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第十五条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
  7. 六理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項、産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項及び学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  8. 2.前項に定めるもののほか、中央教育審議会に関し必要な事項については、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

中央教育審議会とは何ですか?

定義中央教育審議会とは、文部科学省組織令第76条に定められた規定で、「中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第76条(中央教育審議会)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第76条の条文原文は「中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第76条は第三節 審議会等に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第76条の前の条は文部科学省組織令第75条です。
  7. 文部科学省組織令第76条の次の条は文部科学省組織令第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/76

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