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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第87条(健康スポーツ課の所掌事務)

  1. 健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二スポーツのための補助に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保(青少年に係るものを除く。)に関すること。
  5. 四全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

健康スポーツ課の所掌事務とは何ですか?

定義健康スポーツ課の所掌事務とは、文部科学省組織令第87条に定められた規定で、「健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第87条(健康スポーツ課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第87条の条文原文は「健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第87条は第二款 内部部局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第87条の前の条は文部科学省組織令第86条です。
  7. 文部科学省組織令第87条の次の条は文部科学省組織令第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/87

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