文部科学省組織令 第12条(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官、学習基盤審議官及び審議官)
- 大臣官房に、総括審議官一人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、学習基盤審議官一人及び審議官八人を置く。
- 2.総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
- 3.サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに文部科学省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
- 4.公文書監理官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
- 5.学習基盤審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項のうち教職員、教育費、教材、教育用品その他幼児、児童及び生徒の学習活動の基盤に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
- 6.審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官、学習基盤審議官及び審議官とは何ですか?
定義総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官、学習基盤審議官及び審議官とは、文部科学省組織令第12条に定められた規定で、「大臣官房に、総括審議官一人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第12条(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官、学習基盤審議官及び審議官)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第12条の条文原文は「大臣官房に、総括審議官一人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 文部科学省組織令第12条は第二款 特別な職の設置等に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第12条の前の条は文部科学省組織令第11条です。
- 文部科学省組織令第12条の次の条は文部科学省組織令第13条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/12