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文部科学省組織令 第49条(国立大学法人支援課の所掌事務)

  1. 国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
  4. 三国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

国立大学法人支援課の所掌事務とは何ですか?

定義国立大学法人支援課の所掌事務とは、文部科学省組織令第49条に定められた規定で、「国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第49条(国立大学法人支援課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第49条の条文原文は「国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第49条は第四目 高等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第49条の前の条は文部科学省組織令第48条です。
  7. 文部科学省組織令第49条の次の条は文部科学省組織令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/49

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