文部科学省組織令 第19条(国際課の所掌事務)
- 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
- 三文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。
この条文の基本情報
国際課の所掌事務とは何ですか?
定義国際課の所掌事務とは、文部科学省組織令第19条に定められた規定で、「国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第19条(国際課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第19条の条文原文は「国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第19条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第19条の前の条は文部科学省組織令第18条です。
- 文部科学省組織令第19条の次の条は文部科学省組織令第20条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/19