文部科学省組織令 第20条(施設企画課の所掌事務)
- 施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文教施設企画・防災部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二文教施設及び科学技術に関する研究開発に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局並びに施設助成課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。
- 五学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
- 六教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。
- 七学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。
- 八国立の文教施設の整備に関する設計書類の照査、請負契約、施工管理の基準及び技術的監査に関すること。
- 九独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する請負契約及び施工管理の基準に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、文教施設企画・防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
施設企画課の所掌事務とは何ですか?
定義施設企画課の所掌事務とは、文部科学省組織令第20条に定められた規定で、「施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第20条(施設企画課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第20条の条文原文は「施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第20条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第20条の前の条は文部科学省組織令第19条です。
- 文部科学省組織令第20条の次の条は文部科学省組織令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/20