文部科学省組織令 第21条(施設助成課の所掌事務)
- 施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一公立の学校施設の整備(災害復旧に係るものを除く。次号において同じ。)に関する指導及び助言に関すること。
- 二公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること。
この条文の基本情報
施設助成課の所掌事務とは何ですか?
定義施設助成課の所掌事務とは、文部科学省組織令第21条に定められた規定で、「施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第21条(施設助成課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第21条の条文原文は「施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 文部科学省組織令第21条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第21条の前の条は文部科学省組織令第20条です。
- 文部科学省組織令第21条の次の条は文部科学省組織令第22条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/21