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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第21条(施設助成課の所掌事務)

  1. 施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一公立の学校施設の整備(災害復旧に係るものを除く。次号において同じ。)に関する指導及び助言に関すること。
  3. 二公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること。

この条文の基本情報

施設助成課の所掌事務とは何ですか?

定義施設助成課の所掌事務とは、文部科学省組織令第21条に定められた規定で、「施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第21条(施設助成課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第21条の条文原文は「施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第21条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第21条の前の条は文部科学省組織令第20条です。
  7. 文部科学省組織令第21条の次の条は文部科学省組織令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/21

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