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文部科学省組織令 第22条(計画課の所掌事務)

  1. 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに予算案の準備に関すること。
  3. 二国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画の実施に係る連絡調整に関すること。
  4. 三国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること(災害復旧に係るものを除く。)。
  5. 四独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。
  6. 五独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。
  7. 六国立の文教施設の立地計画及び環境整備に関すること。
  8. 七独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。

この条文の基本情報

計画課の所掌事務とは何ですか?

定義計画課の所掌事務とは、文部科学省組織令第22条に定められた規定で、「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第22条(計画課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第22条の条文原文は「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第22条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第22条の前の条は文部科学省組織令第21条です。
  7. 文部科学省組織令第22条の次の条は文部科学省組織令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/22

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