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文部科学省組織令 第73条(原子力課の所掌事務)

  1. 原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二原子力に関する科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三原子力に関する科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四基盤的研究開発に関する事務のうち原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関する事務のうち原子力に係るものに関すること。
  7. 六原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。
  10. 九原子力に関する研究者の養成及び資質の向上に関すること。
  11. 十原子力に関する技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。
  12. 十一文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち原子力に係るものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

原子力課の所掌事務とは何ですか?

定義原子力課の所掌事務とは、文部科学省組織令第73条に定められた規定で、「原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第73条(原子力課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第73条の条文原文は「原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第73条は第七目 研究開発局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第73条の前の条は文部科学省組織令第72条です。
  7. 文部科学省組織令第73条の次の条は文部科学省組織令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/73

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