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文部科学省組織令 第72条(宇宙開発利用課の所掌事務)

  1. 宇宙開発利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  4. 三航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  5. 四基盤的研究開発に関する事務のうち航空科学技術及び宇宙の開発に係る科学技術に係るものに関すること。
  6. 五宇宙の開発に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
  7. 六宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
  8. 七文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進に係るものに関すること。
  9. 八大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
  10. 九国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
  11. 十国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

宇宙開発利用課の所掌事務とは何ですか?

定義宇宙開発利用課の所掌事務とは、文部科学省組織令第72条に定められた規定で、「宇宙開発利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第72条(宇宙開発利用課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第72条の条文原文は「宇宙開発利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第72条は第七目 研究開発局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第72条の前の条は文部科学省組織令第71条です。
  7. 文部科学省組織令第72条の次の条は文部科学省組織令第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/72

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