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文部科学省組織令 第37条(児童生徒課の所掌事務)

  1. 児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校(高等学校及び中等教育学校の後期課程にあっては、専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものを除く。)における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

児童生徒課の所掌事務とは何ですか?

定義児童生徒課の所掌事務とは、文部科学省組織令第37条に定められた規定で、「児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第37条(児童生徒課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第37条の条文原文は「児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第37条は第三目 初等中等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第37条の前の条は文部科学省組織令第36条です。
  7. 文部科学省組織令第37条の次の条は文部科学省組織令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/37

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