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文部科学省組織令 第38条(幼児教育課の所掌事務)

  1. 幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 二幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

幼児教育課の所掌事務とは何ですか?

定義幼児教育課の所掌事務とは、文部科学省組織令第38条に定められた規定で、「幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第38条(幼児教育課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第38条の条文原文は「幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第38条は第三目 初等中等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第38条の前の条は文部科学省組織令第37条です。
  7. 文部科学省組織令第38条の次の条は文部科学省組織令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/38

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