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文部科学省組織令 第66条(参事官の職務)

  1. 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一情報科学技術及び物質・材料科学技術(物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。以下この条において同じ。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  4. 三情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  5. 四研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るものに関すること。
  6. 五科学技術に関する研究開発及び学術に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
  7. 六大学の附属図書館その他の学術に関する図書施設に関すること。
  8. 七基盤的研究開発に関する事務のうち情報科学技術及び物質・材料科学技術に係るものに関すること。
  9. 八国立大学の附属図書館並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する統計学及び数理科学に係る大学共同利用機関並びに情報学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
  10. 九国立研究開発法人物質・材料研究機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、文部科学省組織令第66条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第66条(参事官の職務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第66条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第66条は第六目 研究振興局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第66条の前の条は文部科学省組織令第65条です。
  7. 文部科学省組織令第66条の次の条は文部科学省組織令第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/66

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