文部科学省組織令 第67条(研究開発局に置く課等)
研究開発局に、次の六課及び参事官一人を置く。
この条文の基本情報
研究開発局に置く課等とは何ですか?
定義研究開発局に置く課等とは、文部科学省組織令第67条に定められた規定で、「研究開発局に、次の六課及び参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第67条(研究開発局に置く課等)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第67条の条文原文は「研究開発局に、次の六課及び参事官一人を置く。」で始まります。
- 文部科学省組織令第67条は第七目 研究開発局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第67条の前の条は文部科学省組織令第66条です。
- 文部科学省組織令第67条の次の条は文部科学省組織令第68条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/67