文部科学省組織令 第68条(開発企画課の所掌事務)
- 開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研究開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関すること(原子力課の所掌に属するものを除く。)。
- 三文部科学省の所掌事務に係る大規模な技術開発に共通する事項に関する企画及び立案に関すること。
- 四文部科学省の所掌事務に係る原子力の平和的利用の確保に関すること。
- 五電源開発促進勘定の経理に関すること。
- 六電源開発促進勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、研究開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
開発企画課の所掌事務とは何ですか?
定義開発企画課の所掌事務とは、文部科学省組織令第68条に定められた規定で、「開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第68条(開発企画課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第68条の条文原文は「開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第68条は第七目 研究開発局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第68条の前の条は文部科学省組織令第67条です。
- 文部科学省組織令第68条の次の条は文部科学省組織令第69条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/68