文部科学省組織令 第69条(地震火山防災研究課の所掌事務)
- 地震火山防災研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
- 三地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 四基盤的研究開発に関する事務のうち地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に係るものに関すること。
- 五科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。
- 六国立研究開発法人防災科学技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
地震火山防災研究課の所掌事務とは何ですか?
定義地震火山防災研究課の所掌事務とは、文部科学省組織令第69条に定められた規定で、「地震火山防災研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第69条(地震火山防災研究課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第69条の条文原文は「地震火山防災研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第69条は第七目 研究開発局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第69条の前の条は文部科学省組織令第68条です。
- 文部科学省組織令第69条の次の条は文部科学省組織令第70条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/69