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文部科学省組織令 第70条(海洋地球課の所掌事務)

  1. 海洋地球課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一海洋科学技術及び地球科学技術(以下この条において「海洋科学技術等」という。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二海洋科学技術等に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  4. 三海洋科学技術等に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  5. 四南極地域観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  6. 五基盤的研究開発に関する事務のうち海洋科学技術等に係るものに関すること。
  7. 六大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する極地に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
  8. 七国立研究開発法人海洋研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

海洋地球課の所掌事務とは何ですか?

定義海洋地球課の所掌事務とは、文部科学省組織令第70条に定められた規定で、「海洋地球課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第70条(海洋地球課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第70条の条文原文は「海洋地球課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第70条は第七目 研究開発局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第70条の前の条は文部科学省組織令第69条です。
  7. 文部科学省組織令第70条の次の条は文部科学省組織令第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/70

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