文部科学省組織令 第65条(ライフサイエンス課の所掌事務)
- ライフサイエンス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一ライフサイエンス並びに健康の増進、日常生活の向上及び人命の安全の確保に関する科学技術(以下この条において「ライフサイエンス等」という。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二ライフサイエンス等に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
- 三ライフサイエンス等に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 四科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンスに関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
- 五基盤的研究開発に関する事務のうちライフサイエンス等に係るものに関すること。
- 六放射線の医学的利用に関する研究開発に関すること。
- 七大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する基礎生物学に係る大学共同利用機関及び生理学に係る大学共同利用機関並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する遺伝学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
この条文の基本情報
ライフサイエンス課の所掌事務とは何ですか?
定義ライフサイエンス課の所掌事務とは、文部科学省組織令第65条に定められた規定で、「ライフサイエンス課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第65条(ライフサイエンス課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第65条の条文原文は「ライフサイエンス課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第65条は第六目 研究振興局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第65条の前の条は文部科学省組織令第64条です。
- 文部科学省組織令第65条の次の条は文部科学省組織令第66条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/65