文部科学省組織令 第44条(高等教育企画課の所掌事務)
- 高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三大学における教育及び研究並びに高等専門学校における教育についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 四大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
- 五中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
- 六大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
- 七独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
高等教育企画課の所掌事務とは何ですか?
定義高等教育企画課の所掌事務とは、文部科学省組織令第44条に定められた規定で、「高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第44条(高等教育企画課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第44条の条文原文は「高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第44条は第四目 高等教育局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第44条の前の条は文部科学省組織令第43条です。
- 文部科学省組織令第44条の次の条は文部科学省組織令第45条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/44