文部科学省組織令 第45条(大学振興課の所掌事務)
- 大学振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 三大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 四大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 五大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
- 六放送大学学園が設置する放送大学(次条第七号において「放送大学」という。)における教育に関すること。
- 七地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 八教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
- 九公立大学法人に関すること。
この条文の基本情報
大学振興課の所掌事務とは何ですか?
定義大学振興課の所掌事務とは、文部科学省組織令第45条に定められた規定で、「大学振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第45条(大学振興課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第45条の条文原文は「大学振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第45条は第四目 高等教育局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第45条の前の条は文部科学省組織令第44条です。
- 文部科学省組織令第45条の次の条は文部科学省組織令第46条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/45