受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第46条(専門教育課の所掌事務)

  1. 専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び高等教育企画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第八号及び第九号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
  7. 六国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
  9. 八地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

専門教育課の所掌事務とは何ですか?

定義専門教育課の所掌事務とは、文部科学省組織令第46条に定められた規定で、「専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第46条(専門教育課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第46条の条文原文は「専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第46条は第四目 高等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第46条の前の条は文部科学省組織令第45条です。
  7. 文部科学省組織令第46条の次の条は文部科学省組織令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›