文部科学省組織令 第63条(大学研究基盤整備課の所掌事務)
- 大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 三学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
- 四学術に関する研究設備に関すること。
- 五国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること。
- 六国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行に関すること。
- 七国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること(研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 八国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
- 九大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
大学研究基盤整備課の所掌事務とは何ですか?
定義大学研究基盤整備課の所掌事務とは、文部科学省組織令第63条に定められた規定で、「大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第63条(大学研究基盤整備課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第63条の条文原文は「大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第63条は第六目 研究振興局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第63条の前の条は文部科学省組織令第62条です。
- 文部科学省組織令第63条の次の条は文部科学省組織令第64条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/63