文部科学省組織令 第62条(基礎・基盤研究課の所掌事務)
- 基礎・基盤研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一科学技術に関する基礎研究に関すること。
- 二基盤的研究開発に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
- 四放射線の利用に関する研究開発に関すること(ライフサイエンス課の所掌に属するものを除く。)。
- 五放射性同位元素の利用の推進に関すること。
- 六大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する分子科学に係る大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
- 七国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
基礎・基盤研究課の所掌事務とは何ですか?
定義基礎・基盤研究課の所掌事務とは、文部科学省組織令第62条に定められた規定で、「基礎・基盤研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第62条(基礎・基盤研究課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第62条の条文原文は「基礎・基盤研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第62条は第六目 研究振興局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第62条の前の条は文部科学省組織令第61条です。
- 文部科学省組織令第62条の次の条は文部科学省組織令第63条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/62