受講中の講座ブックマーク無料で登録

文部科学省組織令 第61条(振興企画課の所掌事務)

法令番号
平成十二年政令第二百五十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第61条
  1. 振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一研究振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びに大学研究基盤整備課、ライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局並びに大学研究基盤整備課、学術研究推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  8. 七研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  9. 八発明及び実用新案の奨励に関すること。
  10. 九大学共同利用機関法人人間文化研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
  11. 十日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、研究振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

振興企画課の所掌事務とは何ですか?

定義振興企画課の所掌事務とは、文部科学省組織令第61条に定められた規定で、「振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第61条(振興企画課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第61条の条文原文は「振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第61条は第六目 研究振興局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第61条の前の条は文部科学省組織令第60条です。
  7. 文部科学省組織令第61条の次の条は文部科学省組織令第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/61

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›