文部科学省組織令 第42条(参事官の職務)
- 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
- 二小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。第四号、第十号及び第十一号において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 三幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第十号及び第十一号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 四情報教育の基準の設定に関すること。
- 五初等中等教育の教材の基準(高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育の教材に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
- 六視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
- 七学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
- 八教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること(高等学校振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 九中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。)の振興に関する援助及び助言に関すること。
- 十地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 十一教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、文部科学省組織令第42条に定められた規定で、「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第42条(参事官の職務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第42条の条文原文は「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第42条は第三目 初等中等教育局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第42条の前の条は文部科学省組織令第41条です。
- 文部科学省組織令第42条の次の条は文部科学省組織令第43条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/42