文部科学省組織令 第25条(政策課の所掌事務)
- 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合教育政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 三教育基本法の施行に関する事務の総括に関すること。
- 四教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
- 五文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 六教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 七中央教育審議会の庶務(生涯学習分科会、初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、総合教育政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
政策課の所掌事務とは何ですか?
定義政策課の所掌事務とは、文部科学省組織令第25条に定められた規定で、「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第25条(政策課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第25条の条文原文は「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第25条は第二目 総合教育政策局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第25条の前の条は文部科学省組織令第24条です。
- 文部科学省組織令第25条の次の条は文部科学省組織令第26条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/25