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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第57条(国際研究開発政策課の所掌事務)

  1. 国際研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一科学技術に関する国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二科学技術に関する国際交流に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三科学技術に関する研究開発に係る国際交流の助成に関すること。
  5. 四国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止その他外国との間において行われる研究開発における公正性の確保に関すること。
  6. 五文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六特定重要技術に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
  8. 七学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

国際研究開発政策課の所掌事務とは何ですか?

定義国際研究開発政策課の所掌事務とは、文部科学省組織令第57条に定められた規定で、「国際研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第57条(国際研究開発政策課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第57条の条文原文は「国際研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第57条は第五目 科学技術・学術政策局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第57条の前の条は文部科学省組織令第56条です。
  7. 文部科学省組織令第57条の次の条は文部科学省組織令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/57

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