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文部科学省組織令 第58条(人材政策課の所掌事務)

  1. 人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一科学技術に関する研究者及び技術者に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二科学技術に関する研究者及び技術者に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局並びに国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五技術士に関すること。
  7. 六科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
  8. 七国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

人材政策課の所掌事務とは何ですか?

定義人材政策課の所掌事務とは、文部科学省組織令第58条に定められた規定で、「人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第58条(人材政策課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第58条の条文原文は「人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第58条は第五目 科学技術・学術政策局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第58条の前の条は文部科学省組織令第57条です。
  7. 文部科学省組織令第58条の次の条は文部科学省組織令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/58

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